2018年6月25日月曜日

誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談2

前回のRevew 「誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談」


今回も引き続き,相続に関する相談です。

CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2


今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。

池袋さんには,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。

現時点での財産は,約1億円。

可能な範囲で節税したいとのこと。



相続税は,基礎控除を超えた分についてのみかかります。

基礎控除の金額は, 3000万円 + 600万円×法定相続人の数 です。

池袋さんの場合,法定相続人は3人(奥さん,お兄さん,妹)ですので,4800万円が基礎控除額となります。

つまり,遺産総額が1億円の場合,5200万円の部分についてのみ,相続税がかかることになります。

相続税の税率は,以下のとおりです(国税庁HPより引用)

法定相続分に応ずる取得金額 税率   控除額
1,000万円以下      10%         -
3,000万円以下      15%         50万円
5,000万円以下      20%         200万円
1億円以下          30%         700万円
2億円以下          40%  1,700万円
3億円以下          45%   2,700万円
6億円以下          50%     4,200万円
6億円超          55%     7,200万円

池袋さんの場合,5200万円に税金がかかるので,

5200万円×30% ー 700万円 = 860万円 だ!

と考える方が多いのですが,間違いです。


各相続人に法定相続分で割り付けて,それぞれの税額を計算して,それを合計します。

奥さんの相続分は4分の3ですので,

3900万円×20% - 200万円 = 580万円

ご兄弟の像続分はそれぞれ8分の1ですので,

650万円×10% = 65万円


合計710万円が,池袋さんの相続にかかる相続税の総額になります。


この710万円を,それぞれの相続人がもらった遺産の額に比例して,割り付けることになります。

たとえば,奥さんが4分の3,お兄さんが4分の1を相続したときは,奥さんが532.5万円,お兄さんが177.5万円,の相続税を支払います。

この場合,相続しなかった妹さんは,相続税を払う必要はありません。


少し話が長くなったので,節税については,次回ということで。



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2018年6月10日日曜日

誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談

前回のReview 「誌上FP相談 CASE4 保険貧乏市ヶ谷さんの相談」


今回は,相続について考え出した,老夫婦のお話です。


人はいつか必ず死にます。


すなわち,相続が発生する可能性は100%です。


つまり,誰もが相続対策をしなければならない可能性があります。






CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合


今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。


池袋さんには兄弟がいて,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。


池袋さんとしては,財産の大半は奥さんに残したいが,池袋さんが両親から受け継いだ実家(土地と建物)については,奥さんの死亡後,お兄さん家族に残したいとのこと。


ただ,交流の無い妹さんには,財産は残さないつもりとのこと。


現時点での財産は,預貯金が5000万円と,ご両親から引き継いだ家(土地と建物)程度。



まず,池袋さんが遺言を残さないで亡くなった場合,どうなるのかというと,


奥さんが財産の4分の3を相続,お兄さんと妹さんがそれぞれ8分の1を相続,ということになります。


そう,びっくりされる方が多いのですが,結婚していても,お子さん(お孫さんでも)がいない場合,財産の一部が,血族(親が存命であれば親,両親が他界していれば兄弟)に相続されるのが,民法上の決まりです。



なので,池袋さんのように,妹さんに残さないようにするには,遺言を書かなくてはなりません。


なお,兄弟には遺留分(遺言によっても侵害できない相続財産の一部をもらえる権利)はないので,妹さんに財産を全く残さない遺言を書いても,全く問題になりません。


池袋さんには,さっそく遺言を書くようにおすすめしました。



ただひとつ問題があって,相続では,財産を相続人の死亡後にさらに財産を譲り受ける人を指定すること(専門用語で「跡継ぎ遺贈」といいいます)はできません。


つまり,奥さんが死ぬまでは奥さんにあげ,奥さん死亡後は,お兄さんに実家を残す,ということは,遺言ではできません。


奥さんに実家を残した場合,奥さんの死亡後は,奥さんのご兄弟に財産がすべて行ってしまうのです。


これを防ぐためには,信託という制度を用いる必要があります。


信託を使うと,形式上信託会社へ所有権を移転させて,居住権を奥さんが存命中は奥さんにあげ,奥さんが死亡後,信託会社からお兄さんへ所有権を移転させることが可能です。


遺言や信託は,かなり専門的な計算・配慮が必要なので,必ず,FP,弁護士,税理士,信託会社へ相談して,遺言を書いて,信託を設定しましょう。


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2018年6月3日日曜日

誌上FP相談 CASE4 保険貧乏市ヶ谷さんの相談

前回のReview 「誌上FP相談 CASE3 独身貴族青山さんの相談」


さて,今回の相談は,日本のサラリーマンには意外に多いと思われる保険貧乏さんについてです。



CASE4 保険貧乏市ヶ谷さんの場合


結婚していて,子どもも1人(1歳)いる市ヶ谷さん。


中堅メーカーに10年お勤めで,32歳。


奥さんは育児休暇から復帰したばかり。


毎月の手取りは,夫23万円,妻19万円。



手取りが42万円もあるのに,なかなか貯金ができず,夢のマイホームを買うための頭金や,かわいい子どもの教育費がたまらないのが悩みとのこと。



月々の支出を見せていただいたら,貯金ができない原因がわかりました。



貯金できない原因,それは保険の入りすぎです。



生命保険は,夫が月2万円の日系大手生保の定期保険特約付終身保険に加入。

妻は,外資系生保の保険に入っており,中身はよくわかってないけど,月2万円の保険料。

さらに夫は,かけすてのがん保険にも月2000円支払っています。


夫婦合計で,毎月4万2000円も保険料を払っている計算になります。


すなわち,手取り収入の1割もの大金を,保険に突っ込んでいる計算になります。



そりゃー,貯金できないですよ。。。


貯金の目安・目標は,手取りの少なくとも10%は超えたい,20%できたら理想的,という感じです。


しかし,市ヶ谷さんの場合,手取りの10%以上も保険に加入しているので,貯金に回す余裕が全くないのです。


確かに,夫婦共働きであるため,月42万円もの手取収入があるのに,なかなか貯金できないのです。

私は,以下のアドバイスをさせていただきました。


1 生命保険は,かけすてが一番

生命保険とは,残された家族の生活保障です。

「保険で貯蓄」なんてのは嘘っぱちです。

保険で貯蓄なんかしても,保険会社に手数料分さっぴかれるだけです。

かけすての安い保険に入って,浮いた保険料で,毎月積立貯金しましょう。

たとえば,ネット生保であれば,死亡時の保険金が2000万円の掛け捨て保険は,月々の保険料は約2000円です(30代前半の場合)。

つまり,市ヶ谷夫妻の場合,月4万5000円も払っていた保険料が,月4000円に,つまり10分の1になるのです。


余った4万円を,毎月貯金等に回しましょう。




2 がん保険は不要


「日本人の2人に1人はがんになる」

というセールスマンのキャッチコピーに騙されて,がん保険に入ってしまう方が続出しています。


しかし,がんにかかるのはたいていが高齢者です。


男性の場合,60歳までにがんにかかる確率は,約6%程度です。


つまり,若い人にはがん保険は不要なのです。


しかも,がんにかかったとしても,日本には健康保険制度があるため,月々かかる金額は決まっていますので,がん保険にはいっていないと困るということはほとんどありません。


月2000円,年2万4000円もがん保険に払うくらいなら,貯金しておきましょう。





結論

保険料は,月1万円以下(独身なら5000円以下)にしましょう。

浮いたお金で,貯金しましょう。


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2018年5月23日水曜日

コラム FP資格7 FPは何でも知ってるの?

前回のReview 「コラム FP資格6 FP資格で夢の独立?」



「FPに相談しよう」と思っている方は,どのFPに聞いていいのか,で悩んでいるかもしれません。

FPであれば,どのFPでも,どの分野についても知っているのでしょうか?


FPには,分野というのはどのようなものがあるのでしょうか?


そんなわけで,今回は,FPにも色々なタイプについて,説明します。


FPの試験科目は,以下の6分野に分かれております。



1 金融資産

2 不動産

3 ライフプランニング

4 リスクと保険

5 タックスプランニング

6 相続・事業承継



FP技能士,CFPの試験では,全ての科目が出題されるので,資格を持っているFPは一応,一通り6分野について勉強はしてあります。


この点は,選択科目が多く,人によって勉強した科目がバラバラの税理士試験とは異なります。


なので,資格を持っているFPであれば,6分野について最低限度の知識はあります。



ただ,どんなFPに対して,どんな分野のアドバイスでも求めていい,というわけではありません。


FPは,FP資格だけでは食べていけないのが通常であることは前回説明しましたが,大抵のFPには専門分野(というか本職との表現が近い)があります。



たとえば,FPに多い業種の方として,生命保険会社や証券会社の営業職員がいます。


生命保険会社のFPであれば,当然「リスクと保険」の分野に詳しいですし,

一方で証券会社の営業職員と違って,「金融資産」の分野には詳しくありません。


不動産会社に属するFPであれば,当然「不動産」の分野に詳しいですが,不動産に関係のない「相続と事業承継」の分野には詳しくないです。


いかに試験問題を勉強していても,実務に精通しているか否かは別問題です。


実務経験がないと,実務の運用をよく知らないので,適格なアドバイスができません。


たとえば,生命保険会社の商品にどのようなものがあるのかわからないと,必要な補償額と保険料の関係など,具体的なアドバイスができないのです。


FPも医者や税理士と一緒で,専門分野があります。


FPへ相談したい方は,専門分野を確認して,自分が相談したい分野に詳しいFPに相談しましょう!!


FPになりたい方は,今やっている仕事がどの分野に近いか判断して,その専門分野を磨いていきましょう。




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2018年5月13日日曜日

第8章 相続6 遺留分

前回のReview 「第8章 相続5 相続不動産の評価方法」


さて,今回は「遺留分」についてです。


以前の回で,「必ず遺言を残しましょう」とお教えしましたが,


遺言を適当に書くだけで完全に「争続」を防げるわけではありません。





世の中には,(というか民法には),遺留分というものがあります。


遺留分とは,相続人が最低限度得られる相続財産への権利,


遺言によっても侵害することができない権利,


です。


すなわち,「全財産を愛人のA子へあげる」との遺言を残されてしまうと,残された奥さんがとてもかわいそうなので,奥さんにも最低限の保証をあげる,ということです。


遺留分の権利者は,兄弟姉妹以外の法定相続人です。


つまり,兄弟姉妹には,遺言で「兄には1円もあげない」という遺言を書けば,遺産を残さないことが可能です。


一方で,「妻には1円もあげない」という遺言を書いても,奥さんが遺留分を権利行使すれば,奥さんには一定の財産が与えられることになります。



遺言を書く際には,必ず遺留分について考えて書きましょう。


「争続」を防ぐことが第一という,負けない投資工学の観点からすれば,


遺留分を権利行使されるような遺言を書かないのがベターです。


遺留分は相続財産に対する割合で決まります。


法定相続分の2分の1が遺留分になります。


つまり,法定相続分が2分の1の配偶者の場合,遺留分は4分の1となります。


配偶者と2人の子どもが相続分の場合,それぞれの子どもは法定相続分が4分の1,つまり遺留分は8分の1になります。


ただ,遺留分は,遺留分権利者が,遺留分を行使しない限り,問題となりません。


つまり,あらかじめ他の相続人は相続財産がいらないと明言しているような場合であれば,遺留分を侵害するような遺言を書いてもかまわないわけです。


遺留分を侵害するような遺言は作らないのがベターですが,必ずしも侵害しないような遺言を書いていけないわけではありません。


FPや税理士,弁護士といった専門家と入念に打ち合わせて,よりよい遺言を作成しましょう。



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2018年5月7日月曜日

誌上FP相談 CASE3 独身貴族青山さんの相談

前回のReview 「誌上FP相談 CASE2 新婚四ツ谷夫婦の相談3」


さて,今回の相談者は独身貴族さんです。


CASE3 独身貴族青山さんの場合


独身貴族の青山さん。

大手損害保険会社に20年お勤めで,42歳。

気がるな独身生活が楽しく,結婚の意思はないとのこと。

全国転勤なので,家は購入せず,賃貸暮らしをしてきた。

現在の年収は1100万円もある高級取りなのに,この20年でためた貯金はわずか400万円。


特に株式投資などはやっていない。


社会人3年目に,生保レディの営業を受けたのをきっかけに,生命保険(終身保険。保険料月2万円)。


一人なので,老後資金を用意しなきゃいけない,何か金融商品に投資しなくては,と意識しだして,不安になって相談にやってきました。






相談内容


1 貯金がなかなかできないがどうしたら良いか


2 一人暮らしがずっと続くことになるが,家は購入した方が良いか


3 老後資金をためるために,何の投資を始めればいいいのか


順番に相談に回答していきましょう。


1 貯金がなかなかできないがどうしたら良いか 

年収が1000万を超え,一人暮らしにも関わらず,貯金が400万しかないのは,明らかに貯金不足です。


新社会人三田くんの相談でも言いましたが,天引き貯金をしましょう。


青山さんの収入(手取りが月約50万円)からしたら,毎月10万円は天引き貯金できるはずです。


すぐに銀行に行って,毎月給与口座から自動的に10万円定期預金に振り替える設定を行いましょう


2 一人暮らしがずっと続くことになるが,家は購入した方が良いか


全国転勤の多かった青山さんでしたが,

さすがに就職から20年以上たってきたので,転居を伴う異動は今後はなさそうとのことです。


テレビで独居老人の特集を見て,「大家がは老人に家を貸したがらない」ということを知って,不安に思ったこともあり,ワンルームマンションを購入しようか迷っているとのことです。




結論から言いますが,現状でマンションを購入することはおすすめできません。


まず頭金用の資金が不足していますし,なけなしの400万円を使ってしまうと,もしもの出費に耐えられず,家計に余裕がなくなってしまいます。


老後に家を借りられなくなる不安はわかりますが,少なくとも5年間でたくさん貯金して頭金を用意できてから,マンション購入は検討しましょう。


なお,今現在でも首都圏では空きアパートが多くなってきていますし,今後もその流れが続くでしょうから,将来は大家さんも「独居老人に家を貸したくない」なんて言えなくなってくると思います。



3 老後資金をためるために,何の投資を始めればいいいのか


まず,生命保険は,せっかくこれまで積み立ててきたので,解約せずに,保険料を支払いつづけましょう。

私は,独身者であれば月5000円以上の生命保険は不要だといつもアドバイスしてますが,年収の多い青山さんであれば,支払い余力があるので生命保険に入ったままでも,問題ありません。

また,今解約すると,払いこんだ保険料の6割程度の返戻金しかもらえないので,損してしまいますので。


高年収の青山さんであれば,厚生年金も将来月18万円程度もらえそうですし,退職金も2000万円程度もらえそうとのこと。


つまり,質素な暮らしができるのなら,過度に老後資金を気にする必要はありません。


ただ,青山さんはこれまで年平均20万円程度しか貯金できていないことを考えると,豪華な暮らしをしていると言え,現役のときと同じ感覚で老後も生活すると,すぐに預金が底をついてしまいます。


天引き貯金のためにも,老後の生活の安定のためにも,毎月の出費を抑えましょう。

老後の心配をして投資を始めるのは,それからでも遅くありません。


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2018年4月29日日曜日

誌上FP相談 CASE2 新婚四ツ谷夫婦の相談3

前回のReview 「誌上FP相談 CASE2 新婚四ツ谷夫婦の相談2」

さて,新婚夫婦のFP相談も,今日で三回目,最終回です。

夫婦の状況

年齢はご主人が31歳,奥さんが30歳。


ご主人はメーカー,奥さんはアパレル関係の会社の正社員。


年収(税込)は,ご主人が400万円,奥さんが300万円。


将来子どもは1人か2人くらい欲しいと思っているとのこと。


車は中古の日本車を所有している。





相談内容

1 子どもができたら,奥さんは子どもが小さいうちは子育てに専念するため,退職したいとの意向だが,それでもやっていけるのか


2 マンションを買おうと思っているが,いくらくらいまでならローン組んでいいのか


3 収入のうち,いくらをどのような投資に回せばいいのか


4 各種保険に入った方がいいのか




前回までに,相談内容の1から3について回答したので,今回は4について回答します。


4 各種保険に入った方がいいのか


4-1 生命保険


結婚すると,生命保険に入ろうか,という検討をする方が多いと思います。


確かに,自分が死んだ後,残された家族が露頭に迷うなんてことはあってはならないでしょう。


ただ,あまりよく考えず,生命保険会社のセールスマン,セールスレディの言うままに生命保険に入ってしまうと,過剰な保険料を支払う結果になること間違いありません。


まずは,事情ごとに,いくらくらい残す必要があるかを考えてみましょう。


A 子どもの有無

子どものいない家庭では,奥さんが専業主婦でない限り,生命保険は不要でしょう。

なので,四ツ谷夫妻の場合,とりあえず子どもが生まれてから,入るようにしましょう。

配偶者が専業主婦の場合,旦那が会社員で厚生年金に入っているのか,自営業で国民年金に入っているのかで,必要額が変わってきます。

厚生年金に加入している方が死亡した場合,遺族厚生年金がもらえるので,遺族の生活は問題ないと言っても過言ではありません。

一方,国民年金の場合,そもそも子どもがいない配偶者には,遺族基礎年金が出ないので,生活費が全く入ってこなくなってしまうのです。


B 配偶者が専業主婦か

繰り返しとなりますが,やはり専業主婦でないなら,原則生命保険は不要かと思います。

先の相談で,奥さんに仕事を辞めさせてはならない,と説明しましたが,生命保険料の節約の点からも,仕事を辞めさせてはならないのです。

C 住宅ローンを組んでいるか

住宅ローンを組んでいる場合,団体信用保険と言って,死亡した場合には残りの住宅ローンを払わなくてOKになる保険に入らされるのが通常です。

つまり万が一のとき,ローン残金を支払わずに家が手に入ることになるので,ローン残高分の生命保険に入っている状態と同じ効果があります。

先の相談で,家を買うことについてアドバイスしましたが,家を購入した後は,生命保険の保険金額を低くすることで保険料を節約することをおすすめします。



4-2 損害保険

四ツ谷夫妻は車を持っているとのことですが,自動車の任意保険には,必ず入りましょう。

自賠責保険は,人をケガ・死亡させてしまったときに保険金がおりますが,自賠責だけでは金額が不十分なことが多いです。

さらに,物損に対する賠償については,自賠責ではカバーされないので,ベンツにぶつけてしまったときなど,自賠責しか入ってないと,大変なことになります。



4-3 医療保険

家庭の状況にかぎらず,医療保険やがん保険は基本的に不要です。

日本は国民皆保険で,健康保険で一定の高額を超えた金額については,すべてカバーされます。

なので,任意の医療保険が必要不可欠というケースは,まずありません。

医療保険に入るくらいなら,保険料と同じ金額を毎月貯金した方がお得です。

三回にわたった四ツ谷夫妻の相談もこれで終了です。

いろいろ大事なアドバイスをしましたが,やはり一番大事なのは,夫婦共働きを続けることかと思います。


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