このブログのテーマである,負けない投資とは少し異なりますが,ブログの収益化について関心がある読者が多いようなので,番外編として,Bloggerを使って無料でGoogleアドセンスで収益をあげる方法について,説明したいと思います。
1 Googleアドセンスとは?
Googleアドセンスとは,Googleが提供する広告に関する業務委託サービスです。
あなたのブログに広告を載せる代わりに,その広告がクリックされたら,その広告費の一部があなたに支払われるというものです。
Googleアドセンスに似たサービスとして,アフィリエイトがありますが,
一般のアフィリエイトとGoogleアドセンスの一番大きな違いは,
一般のアフィリエイトでは,クリックがされても,最終的にその商品が購入されない限り,あなたには収益が発生しませんが,
Googleアドセンスでは,とにかくその広告がクリックされれば,あなたに報酬が支払われます。
2 Googleアドセンスのメリット
Googleアドセンスのメリットは,なんといっても,表示される広告をGoogleが勝手に決めてくれるということです。
つまり,あなたはどの商品の広告を,どの記事に載せるかなんてことを考える必要はないのです。
私も,広告を気にせず,書きたい記事を書けるという点が気に行って,Googleアドセンスを活用しています。
3 Googleアドセンスでの収入
Googleアドセンスでの収入は,「1クリック数十円~数百円」となっています。
広告の種類によって,同じ1クリックでも,報酬は異なります。
金融や美容関係は,クリック単価が高いと言われておりますが,金融関係のブログをやっている私からすると,一概に金融関係だからクリック単価が高いとも言い切れない(ブロガーは広告を選べないので)のかな,と思っています。
4 Googleアドセンスの始め方
Googleアドセンスを始めるには,Googleに申請して,審査を通過する必要があります。
審査と言っても,普通にブログをきちんと書いて,10記事以上をあげれば,通常審査は通過します。
一番の注意点は,現在,独自ドメインを保有していない限り,新規でGoogleアドセンスの審査を通過することができない,ということです。
つまり,ライブドアブログなどの無料ブログを利用している場合,Googleアドセンスの審査を通過できないのです!!!!
そして,通常,独自ドメインを取得するには,レンタルサーバー代など,所定の費用がかかります。
5 無料でGoogleアドセンスを始める方法
ただ,唯一,まったく初期費用をかけずに,無料で,Googleアドセンスを始める方法があります。
それは,Bloggerという,グーグルが提供するブログサービスを利用することです。
何を隠そう,この「東大卒の負けない投資工学」も,Bloggerを利用しております。
というのも,もちろん,ブログで金儲けするためにアドセンスを始めるのであれば,
WordPressを利用して,レンタルサーバーで独自ドメインを取得するのが一番ですが,あくまで,「自身の知識,考え方を世の中に発信したい」のであって,「収益はおまけ」と考えている私のような人にとっては,
とりあえず無料で使えるBloggerを使ってみるのが,いいかと思っています。
ひとまず,Bloggerでブログデビュー,Googleアドセンスデビューしましょう!!!
2018年7月8日日曜日
2018年7月2日月曜日
誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談 節税1 暦年贈与
前回のReview 「誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談2」
今回も引き続き,相続に関する相談です。
CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2
今回も引き続き,相続に関する相談です。
CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2
今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。
池袋さんには,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。
現時点での財産は,約1億円。
可能な範囲で節税したいとのこと。
今回から,節税について説明します。
節税方法その1 暦年贈与
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは,暦年(1月から12月の1年間)ごとに設定されている非課税枠を利用する贈与のことをいいます。
贈与税の非課税枠は,1年間で110万円です。
また,この非課税枠は,もらう人ごとで110万円です。
つまり池袋さんは,毎年,奥さんへ110万円,お兄さんに110万円,甥っ子に110万円というように,贈与する相手の人数×110万円ずつ,無課税で財産を減らすことができます。
一点,大きな注意があります。
死亡前3年間に相続人,受遺者(=遺言で財産をもらう人,たとえば甥っ子とか)へ贈与した金額については,みなし相続財産として,相続財産の計算額に含まれます。
たとえば,池袋さんが5年間分,550万円奥さんへ毎年贈与して,2000万円を残して死亡した場合,
330万円分については,みなし相続財産として,相続税の計算額に含まれますので,
2330万円が相続財産として,課税の対象になります。
暦年贈与が特に効力を発生するのは,孫,ひ孫などへの贈与です。
本来孫へ相続させるには,親から子,子から孫,というように,2回相続税の対象となりますが,
暦年贈与を使って,一気に孫へ贈与すると,まったく相続税・贈与税の対象にならないのです(孫に相続させない場合)。
暦年贈与のポイントとしては,1年間で110万円までしか非課税で贈与できない点と,
死亡前3年間の贈与は相続税の対象とされてしまう点です。
元気なうちから計画的に,暦年贈与を利用して,相続財産を減らしていきましょう。
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