2018年7月8日日曜日

番外編 Bloggerで,Googleアドセンスを初期費用なしで始める方法

このブログのテーマである,負けない投資とは少し異なりますが,ブログの収益化について関心がある読者が多いようなので,番外編として,Bloggerを使って無料でGoogleアドセンスで収益をあげる方法について,説明したいと思います。


1 Googleアドセンスとは?

Googleアドセンスとは,Googleが提供する広告に関する業務委託サービスです。

あなたのブログに広告を載せる代わりに,その広告がクリックされたら,その広告費の一部があなたに支払われるというものです。

Googleアドセンスに似たサービスとして,アフィリエイトがありますが,

一般のアフィリエイトとGoogleアドセンスの一番大きな違いは,

一般のアフィリエイトでは,クリックがされても,最終的にその商品が購入されない限り,あなたには収益が発生しませんが,

Googleアドセンスでは,とにかくその広告がクリックされれば,あなたに報酬が支払われます



2 Googleアドセンスのメリット

Googleアドセンスのメリットは,なんといっても,表示される広告をGoogleが勝手に決めてくれるということです。

つまり,あなたはどの商品の広告を,どの記事に載せるかなんてことを考える必要はないのです。

私も,広告を気にせず,書きたい記事を書けるという点が気に行って,Googleアドセンスを活用しています。


3 Googleアドセンスでの収入

Googleアドセンスでの収入は,「1クリック数十円~数百円」となっています。

広告の種類によって,同じ1クリックでも,報酬は異なります。

金融や美容関係は,クリック単価が高いと言われておりますが,金融関係のブログをやっている私からすると,一概に金融関係だからクリック単価が高いとも言い切れない(ブロガーは広告を選べないので)のかな,と思っています。


4 Googleアドセンスの始め方

Googleアドセンスを始めるには,Googleに申請して,審査を通過する必要があります

審査と言っても,普通にブログをきちんと書いて,10記事以上をあげれば,通常審査は通過します。

一番の注意点は,現在,独自ドメインを保有していない限り,新規でGoogleアドセンスの審査を通過することができない,ということです。

つまり,ライブドアブログなどの無料ブログを利用している場合,Googleアドセンスの審査を通過できないのです!!!!

そして,通常,独自ドメインを取得するには,レンタルサーバー代など,所定の費用がかかります。


5 無料でGoogleアドセンスを始める方法

ただ,唯一,まったく初期費用をかけずに,無料で,Googleアドセンスを始める方法があります。

それは,Bloggerという,グーグルが提供するブログサービスを利用することです。

何を隠そう,この「東大卒の負けない投資工学」も,Bloggerを利用しております。

というのも,もちろん,ブログで金儲けするためにアドセンスを始めるのであれば,

WordPressを利用して,レンタルサーバーで独自ドメインを取得するのが一番ですが,あくまで,「自身の知識,考え方を世の中に発信したい」のであって,「収益はおまけ」と考えている私のような人にとっては,

とりあえず無料で使えるBloggerを使ってみるのが,いいかと思っています。

ひとまず,Bloggerでブログデビュー,Googleアドセンスデビューしましょう!!!


2018年7月2日月曜日

誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談 節税1 暦年贈与

前回のReview 「誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談2

今回も引き続き,相続に関する相談です。

CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2

今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。

池袋さんには,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。

現時点での財産は,約1億円。

可能な範囲で節税したいとのこと。

今回から,節税について説明します。



節税方法その1  暦年贈与

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは,暦年(1月から12月の1年間)ごとに設定されている非課税枠を利用する贈与のことをいいます。

贈与税の非課税枠は,1年間で110万円です。

また,この非課税枠は,もらう人ごとで110万円です。

つまり池袋さんは,毎年,奥さんへ110万円,お兄さんに110万円,甥っ子に110万円というように,贈与する相手の人数×110万円ずつ,無課税で財産を減らすことができます。

一点,大きな注意があります。

死亡前3年間に相続人,受遺者(=遺言で財産をもらう人,たとえば甥っ子とか)へ贈与した金額については,みなし相続財産として,相続財産の計算額に含まれます

たとえば,池袋さんが5年間分,550万円奥さんへ毎年贈与して,2000万円を残して死亡した場合,

330万円分については,みなし相続財産として,相続税の計算額に含まれますので,

2330万円が相続財産として,課税の対象になります。


暦年贈与が特に効力を発生するのは,孫,ひ孫などへの贈与です。

本来孫へ相続させるには,親から子,子から孫,というように,2回相続税の対象となりますが,

暦年贈与を使って,一気に孫へ贈与すると,まったく相続税・贈与税の対象にならないのです(孫に相続させない場合)。


暦年贈与のポイントとしては,1年間で110万円までしか非課税で贈与できない点と,

死亡前3年間の贈与は相続税の対象とされてしまう点です。

元気なうちから計画的に,暦年贈与を利用して,相続財産を減らしていきましょう。