2018年6月25日月曜日

誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談2

前回のRevew 「誌上FP相談 CASE5 相続を考え出した池袋さんの相談


今回も引き続き,相続に関する相談です。

CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2


今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。

池袋さんには,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。

現時点での財産は,約1億円。

可能な範囲で節税したいとのこと。



相続税は,基礎控除を超えた分についてのみかかります

基礎控除の金額は, 3000万円 + 600万円×法定相続人の数 です。

池袋さんの場合,法定相続人は3人(奥さん,お兄さん,妹)ですので,4800万円が基礎控除額となります。

つまり,遺産総額が1億円の場合,5200万円の部分についてのみ,相続税がかかることになります。

相続税の税率は,以下のとおりです(国税庁HPより引用)

法定相続分に応ずる取得金額 税率   控除額
1,000万円以下      10%         -
3,000万円以下      15%         50万円
5,000万円以下      20%         200万円
1億円以下          30%         700万円
2億円以下          40%  1,700万円
3億円以下          45%   2,700万円
6億円以下          50%     4,200万円
6億円超          55%     7,200万円

池袋さんの場合,5200万円に税金がかかるので,

5200万円×30% ー 700万円 = 860万円 だ!

と考える方が多いのですが,間違いです。


各相続人に法定相続分で割り付けて,それぞれの税額を計算して,それを合計します。

奥さんの相続分は4分の3ですので,

3900万円×20% - 200万円 = 580万円

ご兄弟の像続分はそれぞれ8分の1ですので,

650万円×10% = 65万円


合計710万円が,池袋さんの相続にかかる相続税の総額になります。


この710万円を,それぞれの相続人がもらった遺産の額に比例して,割り付けることになります。

たとえば,奥さんが4分の3,お兄さんが4分の1を相続したときは,奥さんが532.5万円,お兄さんが177.5万円,の相続税を支払います。

この場合,相続しなかった妹さんは,相続税を払う必要はありません。


少し話が長くなったので,節税については,次回ということで。



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