2018年5月13日日曜日

第8章 相続6 遺留分

前回のReview 「第8章 相続5 相続不動産の評価方法


さて,今回は「遺留分」についてです。


以前の回で,「必ず遺言を残しましょう」とお教えしましたが,


遺言を適当に書くだけで完全に「争続」を防げるわけではありません。





世の中には,(というか民法には),遺留分というものがあります。


遺留分とは,相続人が最低限度得られる相続財産への権利,


遺言によっても侵害することができない権利,


です。


すなわち,「全財産を愛人のA子へあげる」との遺言を残されてしまうと,残された奥さんがとてもかわいそうなので,奥さんにも最低限の保証をあげる,ということです。


遺留分の権利者は,兄弟姉妹以外の法定相続人です。


つまり,兄弟姉妹には,遺言で「兄には1円もあげない」という遺言を書けば,遺産を残さないことが可能です。


一方で,「妻には1円もあげない」という遺言を書いても,奥さんが遺留分を権利行使すれば,奥さんには一定の財産が与えられることになります。



遺言を書く際には,必ず遺留分について考えて書きましょう。


「争続」を防ぐことが第一という,負けない投資工学の観点からすれば,


遺留分を権利行使されるような遺言を書かないのがベターです。


遺留分は相続財産に対する割合で決まります。


法定相続分の2分の1が遺留分になります


つまり,法定相続分が2分の1の配偶者の場合,遺留分は4分の1となります。


配偶者と2人の子どもが相続分の場合,それぞれの子どもは法定相続分が4分の1,つまり遺留分は8分の1になります。


ただ,遺留分は,遺留分権利者が,遺留分を行使しない限り,問題となりません。


つまり,あらかじめ他の相続人は相続財産がいらないと明言しているような場合であれば,遺留分を侵害するような遺言を書いてもかまわないわけです。


遺留分を侵害するような遺言は作らないのがベターですが,必ずしも侵害しないような遺言を書いていけないわけではありません。


FPや税理士,弁護士といった専門家と入念に打ち合わせて,よりよい遺言を作成しましょう。



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