今回も引き続き,相続に関する相談です。
CASE5 相続を考え出した池袋さんの場合2
今現在70歳で,仕事は引退済み。同い年の奥さんと結婚していて,お子さんはいないという,池袋さん。
池袋さんには,年に数回交流のあるお兄さんと,全く交流のない妹さんがいます。
現時点での財産は,約1億円。
可能な範囲で節税したいとのこと。
相続税は,基礎控除を超えた分についてのみかかります。
基礎控除の金額は, 3000万円 + 600万円×法定相続人の数 です。
池袋さんの場合,法定相続人は3人(奥さん,お兄さん,妹)ですので,4800万円が基礎控除額となります。
つまり,遺産総額が1億円の場合,5200万円の部分についてのみ,相続税がかかることになります。
相続税の税率は,以下のとおりです(国税庁HPより引用)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
池袋さんの場合,5200万円に税金がかかるので,
5200万円×30% ー 700万円 = 860万円 だ!
と考える方が多いのですが,間違いです。
各相続人に法定相続分で割り付けて,それぞれの税額を計算して,それを合計します。
奥さんの相続分は4分の3ですので,
3900万円×20% - 200万円 = 580万円
ご兄弟の像続分はそれぞれ8分の1ですので,
650万円×10% = 65万円
合計710万円が,池袋さんの相続にかかる相続税の総額になります。
この710万円を,それぞれの相続人がもらった遺産の額に比例して,割り付けることになります。
たとえば,奥さんが4分の3,お兄さんが4分の1を相続したときは,奥さんが532.5万円,お兄さんが177.5万円,の相続税を支払います。
この場合,相続しなかった妹さんは,相続税を払う必要はありません。
少し話が長くなったので,節税については,次回ということで。
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