2017年3月5日日曜日

第8章 相続4 贈与税2 贈与税の特例

前回のReview 「第8章 相続4 贈与税


今回は,前回紹介した贈与税の特例について,説明したいと思います。

前回お話ししたとおり,贈与税は,年間110万円以上贈与があった場合に発生するものですが,


今回,この枠を超えても贈与税がかからないようにする技をお教えします。




1 配偶者への贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で,


居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭について贈与する場合,


110万円の枠とは別に,

2000万円まで,贈与税がかからなくなります。


なお,この特例は,1回しか使えません。


この特例は,夫婦間で,たいてい先に旅立つ夫から,妻に対して,

居住用不動産を贈与することを,税金なしで可能とするものです。


ただ,相続税のところで説明したとおり,通常夫が死亡した場合の妻は相続税を払うことはないので(特別控除のおかげで),


あまり節税メリットがある特例ではないかもしれません。

財産が1億6000万以上ある夫婦であれば,検討しても良いかもしれません。

また,この特例は,110万円の特例とセットで使えるので,使い勝手はいいです。



2 教育資金の一括贈与

よく信託銀行で,「お孫さんへ教育資金を贈与税なしで,贈与しませんか?」


的なキャッチコピーを見たことがないでしょうか?


これは,30歳未満の子や孫に対して,教育資金を最大1500万円まで,


無税で贈与できるシステムです。

ただし,このお金は,信託銀行等に預けねばならず,


教育以外の用途にもちいることはできないので,あまり使い勝手がよくありません。


少なくとも1500万円満額入れるのは,私立の理系で6年間大学(院)に行くような人でない限り,おすすめできません。

せいぜいいれても,数百万円でしょうか。


3 結婚子育て資金の一括贈与

その名のとおり,結婚式や妊娠・出産にかかる費用に関して,

親が20歳以上50歳未満の子や孫にあたえる場合,

1000万円まで,非課税になります。

これも,用途が限定されるので,枠目いっぱいに使うのは,いかがなものかと思います。



なお,



2と3の特例は,平成31年3月31日までの,期間限定特例となっています。



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